3人目がもう少しで生まれます。夫は、1年の育児休業を取る予定です。
産後数か月後、夫の育休中に妻が求職し、仕事を開始すると夫の育休中の手当はストップしますか?
相談員の回答
3人目のお子さんを妊娠中で、妊娠中のきつい時期も育児を頑張っておられますね。
今回ご相談いただいた件につきましては、鹿児島公共職業安定所ワークプラザ天文館にお尋ねし、下記のとおり回答をいただきました。
~鹿児島公共職業安定所ワークプラザ天文館からの回答~
質問者の方は、現在お仕事を退職されているため、育児休業給付金に該当されない方だと思われます。
ご主人については、育児休業を取られる場合、お子さんの出産日当日から1歳になるまで、育児休業給付金が支給されます。質問者の方が産後に、求職され仕事を始められても同様です。
ただし、育児休業給付金をご主人が受ける場合は、育児休業開始時に同一事業主のもとで1年以上継続して雇用されていることなどの要件を満たしていることが必要となります。
ケースに応じて支給できるかは、変わってまいりますので、詳しくはお近くのハローワークまでお気軽にご相談されてください。
(すこやか子育て交流館(りぼんかん))
上記は当サイトの相談フォームに寄せられた皆様からのご相談に回答しているものです。
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