児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
児童手当を受けることができる方
児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。 未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。 離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。※証明書類が必要 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。
新規申請手続きに必要なもの
- 印鑑(認印で可)
- 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合は、申請者の健康保険証の写し又は年金等加入証明
この他に必要となる書類がある場合、窓口で説明します。(後日の提出で構いません。) 親族などの代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)が必要となります。 郵送申請の場合、認定請求書の到達日が受付日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。
手続きができる場所
本庁(こども福祉課10番窓口)、谷山支所(福祉課12番窓口)、伊敷支所、吉野支所、東桜島支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所で手続きができます。