重度の障害のため、日常生活において常に介護を要する20歳未満の児童に月額14,600円の手当を支給します。
対象
0歳~19歳で
①身体障害者手帳1・2級をお持ちの児童
②療育手帳A1をお持ちの児童
①・②と同程度の障害がある児童
問い合わせ先障害福祉課
電話番号099-216-1273
最終更新日 内容区分 手当・助成
重度の障害のため、日常生活において常に介護を要する20歳未満の児童に月額14,600円の手当を支給します。
0歳~19歳で
①身体障害者手帳1・2級をお持ちの児童
②療育手帳A1をお持ちの児童
①・②と同程度の障害がある児童
問い合わせ先障害福祉課
電話番号099-216-1273
最終更新日 内容区分 手当・助成